神奈川・東京・埼玉・千葉で建設業許可の新規取得をご検討中の事業所様
当事務所が許可要件の診断、必要書類の収集、申請書作成、申請手続きまで全て代行します。
事務員が対応する事務所ではございませんので全件、行政書士が直接対応しますのでご安心ください。
初回の御相談・御見積無料 問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
事務所案内
TKG行政書士事務所の髙木と申します。
当事務所は建設業の企業様に特化した事業所です。
近年の建設業は労務管理が非常に重要となっております。一般的な行政書士ですと『建設業のことはわかるけど労務的なことはわからない。』ということになりがちですが、当事務所は代表の私自身が社会保険労務士法人での勤務経験が長いため建設業許可を維持していくために最適なアドバイスが可能です。
他の行政書士に断られた、頼んでいる先生が引退されてしまった等ございましたらお気軽にお問合せください。
業務内容
建設業許可申請
建設業法により建設業者は原則として建設業の許可を受ける必要がございます。ただし、下記の条件に当てはまる工事を請け負う場合は建設業の許可が不要です。
①建築一式工事:請負代金の額が1,500万円未満の工事 又は 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式以外の工事:工事一件の請負代金が500万円未満の工事
しかし、最近は許可を取得してない業者は現場に入ることが出来ないということもあるようです。建設業の許可は「土木工事(一式工事)」「建築工事(一式工事)」「他27業種」の業種ごとに取得する必要があります。複数の取得も可能です。そして建設業許可は「大臣許可」か「知事許可」、「特定」か「一般」かに分類されます。
大臣許可:2以上の都道府県に営業所を設置 知事許可:1の都道府県に営業所を設置
特定建設業許可:4,000万円以上の下請契約を結ぶ工事(建築一式の場合は6,000万円以上)
一般建設業許可:特定建設業以外
これらの「29業種」ごとに「大臣許可か知事許可」「特定建設業許可か一般建設業許可」を組み合わせて会社が業務を行う上で最適な許可を取得することとなります。
建設業許可を取得するためには5つの要件があります。
①常勤役員等(経営業務管理者)がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④財産要件を満たしていること
⑤欠格要件に該当しないこと
上記の要件を満たして初めて建設業の許可を取得することが出来ます。取得を検討される事業所様については是非一度当事務所へご連絡ください。
建設業 決算変更届
建設業許可を取得している業者様については、事業年度終了後4カ月以内に必ず提出する必要があります。提出を忘れた場合、許可更新ができなかったり経営事項審査を受けられません。建設業の許可更新が出来ない場合は、新規で許可を取り直すことになります。許可のない空白期間が三カ月ほど出来てしまうため受注に直結します。これから決算変更届を提出される事業所様は是非当事務所へご連絡ください。
お客様の声
建設業 Y様
建設業の決算届が期限直前だったにも関わらず、すぐに手続きして頂きました。
お若いのに非常にしっかりした方で来年も頼みたいと思います。
建設業 O様
建設業の許可申請にあたり、必要な書類の案内が非常にわかりやすくて助かりました。
どうしても難しい名前の書類が多いので丁寧に説明頂ける先生に頼みたいです