神奈川・東京・埼玉・千葉で建設業許可の新規取得をご検討中の事業所様
当事務所が許可要件の診断、必要書類の収集、申請書作成、申請手続きまで全て代行します。
事務員が対応する事務所ではございませんので全件、行政書士が直接対応しますのでご安心ください。
初回の御相談・御見積無料 問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
事務所案内

TKG行政書士事務所、代表の髙木 涼太と申します。 当事務所は、建設業の企業様を専門にサポートする行政書士事務所です。
近年、建設業界では労務管理の重要性が一層高まっており、許可の維持にも密接に関わっています。 しかし、一般的な行政書士からは「建設業のことはわかるが、労務のことは専門外だ」と言われてしまうケースも少なくありません。
その点、当事務所は代表の私自身が社会保険労務士法人での長い勤務経験がございます。 建設業許可の維持・管理に不可欠な「労務」の視点からも、貴社に最適なアドバイスをご提供できるのが最大の強みです。
他の行政書士に断られてしまった、顧問の先生が引退されてしまった等、お困りの際はお気軽にご相談ください。
業務内容
建設業許可申請
建設業を営むには、建設業法に基づき、原則として「建設業許可」が必要です。
ただし、下記の「軽微な工事」のみを請け負う場合は、許可がなくてもよいとされています。
- 建築一式工事:請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式以外の工事:工事一件の請負代金が500万円未満の工事
ご注意ください
最近は法令遵守(コンプライアンス)の観点から、元請業者や取引先の要請により、上記「軽微な工事」しか請け負わない場合でも、許可がなければ現場に入れない、あるいは取引ができないといったケースが非常に増えています。
許可の種類について
建設業許可は、まず「業種」ごとに取得します。 さらに、営業所の設置状況や請負金額によって、「大臣許可/知事許可」「特定/一般」の区分に分類されます。
1. 業種(全29業種) 「土木一式工事」「建築一式工事」のほか、27の専門業種(例:とび・土工工事、内装仕上工事など)に分かれています。 複数の業種を取得することも可能です。
2. 大臣許可と知事許可 営業所を設置する場所によって区分されます。
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
- 知事許可:1つの都道府県のみに営業所を設置する場合
3. 特定建設業許可と一般建設業許可 下請契約の規模によって区分されます。
- 特定建設業許可:発注者から直接請け負った工事で、5,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円以上)を下請契約する場合
- 一般建設業許可:特定建設業許可に該当しない場合
貴社の業務内容や将来の事業展開に合わせて、これらを最適に組み合わせて取得する必要があります。
許可取得のための「5つの要件」
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
欠格要件に該当しないこと (役員等が法律上の欠格事由に当てはまらないこと)
常勤役員等(経営業務管理者)がいること (役員のうち1名が、建設業での経営経験が一定期間以上あること)
専任技術者がいること (営業所ごとに、特定の資格や実務経験を持つ技術者が常勤していること)
請負契約に関して誠実性があること (不正な行為や不誠実な行為をするおそれがないこと)
財産要件を満たしていること (事業を継続するための一定の財産的基礎があること)
決算変更届(事業年度終了報告書)
建設業許可を取得している事業者様は、事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を必ず提出する必要があります。
この届出は毎年の義務であり、もし提出を忘れてしまうと、
- 5年ごとの許可更新ができない
- 公共工事の経営事項審査(経審)が受けられない
といった事態につながります。
もし許可更新ができなければ、許可を「新規」で取り直すことになり、審査期間中(約3ヶ月ほど)は許可がない状態となってしまいます。 この「空白期間」は受注活動にも影響しかねません。
これから決算変更届の時期を迎える事業者様は、ぜひ当事務所へお気軽にご連絡ください。
